老齢基礎年金

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が25年以上(300月以上)ある方が、原則として65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からです。

年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)とは

(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付(注1))を受けた期間
(3)若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間
(4)合算対象期間(注2)
(5)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
(6)第3号被保険者であった期間
・・・(1)~(6)までを合計して、25年以上(300月以上)の期間が必要です。
※注1・・・4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、免除の承認を受けても、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと、未納扱いになります。
※注2・・・昭和36年4月から昭和61年3月までの間で厚生年金、共済組合加入者 の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)を”合算対象期間(カラ期間)”といいます。
上記のほかにもいくつか対象となる期間がありますので、詳しくは高鍋年金事務所か役場村民課年金窓口へお問い合わせください。

老齢基礎年金の年金額

年金額(満額) = 781,700円(月額65,141円)
※20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)保険料をすべて納めて満額の年金受給となります。
※付加保険料を納めた期間がある場合は、次の額が老齢基礎年金に加算されます。
200円×付加保険料納付済月数

繰上げ支給

60歳以後65歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
しかし、受けようとする年齢によって一定の割合で受けとる年金額が減額されます。
繰上げ請求をされる方は、主に次のようなことにご注意ください。
・昭和16年4月2日以降生まれの方は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の一部が支給停止されます。
・繰上げ請求をしたあと障害の程度が重くなっても、障害基礎年金は受けられません。
・寡婦年金は繰上げ請求をすると受けられなくなります。
・国民年金の任意加入はできなくなります。また免除等の追納はできません。
このほかにも注意点がありますので、詳しくは高鍋年金事務所か役場村民課年金窓口までお問い合わせください。

繰下げ支給

66歳以後70歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が増額されます。
繰下げ請求をされる方は、次のようなことにご注意ください。
・振替加算は老齢基礎年金と同時に給付されますが、繰下げ支給による増額はされません。
・65歳になって66歳になるまでの間は他の年金の受給権のある方は、繰下げ請求はできません。
・66歳以後の待機中に他の年金の受給権(遺族年金、障害年金)が発生した場合は、65歳に遡って老齢基礎年金を 請求するか、その時点で繰下げ支給の老齢基礎年金を請求するか選択できます。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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