戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)を受理したことを証明するものです。
婚姻届や出生届のあと、戸籍ができあがるまでの間に、婚姻したこと
や子供が生まれたことを証明するときに使います。
・1通350円
請求できる方
・届出人
夫婦、親子であっても、届出人以外の方は請求ができませんのでご注意ください。
例えば、子供の出生届の届出人が父親である場合、子供の母親や祖父母であっても受理証明書をお取り頂く事はできません。
・代理人(届出人の委任状が必要)
窓口請求の際の請求先
西米良村役場 村民課
※届書の提出先が、西米良村でない方は発行できません。提出した自治体にご請求ください。
必要なもの
本人確認書類
村民課
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