届出できる場所
死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地
届出する人
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。
窓口に持参するもの
死亡届の用紙 | 病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。 |
印鑑 | 令和3年9月1日から死亡届への押印は任意となりましたが、火葬許可証の発行に必要です。 |
参考:死亡届の記入例(法務省のホームページ)
届出の際、窓口では、使用する火葬場、葬儀業者名等をお伺いします。
あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください。
届出は7日以内に
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。
関連する手続
お葬式が終わった後の手続は・・・
ご遺族のかたは、健康保険や国民年金などの関連手続が必要な場合があります。
村民課
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