死亡届(家族が亡くなったとき)

届出できる場所

 


 

死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地

 

届出する人

 


 

同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。

 

窓口に持参するもの

 


死亡届の用紙 病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。
印鑑 令和3年9月1日から死亡届への押印は任意となりましたが、火葬許可証の発行に必要です。

 

参考:死亡届の記入例(法務省のホームページ)

 

届出の際、窓口では、使用する火葬場、葬儀業者名等をお伺いします。
あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください。

 

届出は7日以内に

 


 

亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。

 

関連する手続

 


 

お葬式が終わった後の手続は・・・

 

ご遺族のかたは、健康保険や国民年金などの関連手続が必要な場合があります。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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