転籍届(本籍を変更するとき)

届出できる場所

 


 

住所地、本籍地または新しい本籍地

 

届出する人

 


 

戸籍の筆頭者と配偶者

 

窓口に持参するもの

 


 

転籍届の用紙 村民課窓口にあります
戸籍謄本または全部事項証明 市町村をまたがって転籍するときは必ず必要になります
(印鑑) 令和3年9月1日から押印は任意となりました

転籍届のワンポイント・アドバイス

 

「夫婦と子ども」の戸籍は夫婦で届出

 


 

戸籍は、夫婦と未婚の子どもをひとつの単位にして作られています。夫婦が揃っている戸籍を転籍するときには、ご夫婦で届出することになっていますので、届出には夫婦でお越しください。夫婦で来庁できない場合は、事前に届出用紙をお持ち帰りいただき、それぞれご本人様が署名されたものを窓口にお持ちください。

 

別居している家族の住所

 


 

同じ戸籍に入っているご家族が、別の住所にお住まいの場合、転籍届の用紙にそのかたの住所を書く必要があります。住所の記入で困らないよう、メモなどを持ってお越しください。

 

転籍届はお時間の余裕のあるときに

 


 

転籍届を提出した後、新しい戸籍謄本や抄本が発行できるようになるまでに、数日かかる場合があります。
パスポートの取得などをお急ぎの場合、直前に届出をすると、戸籍の出来上がりが間に合わない恐れがあります。お急ぎのご用件のある場合には、出来上がりの日にちを確かめてから届出をしてください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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