届出できる場所
住所地、本籍地または新しい本籍地
届出する人
戸籍の筆頭者と配偶者
窓口に持参するもの
転籍届の用紙 | 村民課窓口にあります |
戸籍謄本または全部事項証明 | 市町村をまたがって転籍するときは必ず必要になります |
(印鑑) | 令和3年9月1日から押印は任意となりました |
転籍届のワンポイント・アドバイス
「夫婦と子ども」の戸籍は夫婦で届出
戸籍は、夫婦と未婚の子どもをひとつの単位にして作られています。夫婦が揃っている戸籍を転籍するときには、ご夫婦で届出することになっていますので、届出には夫婦でお越しください。夫婦で来庁できない場合は、事前に届出用紙をお持ち帰りいただき、それぞれご本人様が署名されたものを窓口にお持ちください。
別居している家族の住所
同じ戸籍に入っているご家族が、別の住所にお住まいの場合、転籍届の用紙にそのかたの住所を書く必要があります。住所の記入で困らないよう、メモなどを持ってお越しください。
転籍届はお時間の余裕のあるときに
転籍届を提出した後、新しい戸籍謄本や抄本が発行できるようになるまでに、数日かかる場合があります。
パスポートの取得などをお急ぎの場合、直前に届出をすると、戸籍の出来上がりが間に合わない恐れがあります。お急ぎのご用件のある場合には、出来上がりの日にちを確かめてから届出をしてください。
村民課
【このページに関するお問い合わせ】