届出によって効果が生ずる婚姻・離婚等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐことができます。
これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。
申出ができる届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁)
- 認知届(任意認知)
※上記の届のうち裁判離婚や裁判離縁等、裁判所が関与したものや上記以外の届(出生届・死亡届等)は不受理申出できません 。
申出人
婚姻届 | 夫になる人、妻になる人 |
協議離婚届 | 夫、妻 |
養子縁組届 | 養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人) |
養子離縁届 | 養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) |
認知届 | 認知する人(父) |
ご注意いただきたいこと
- ※申出人以外からの申出(代理人からの申出等)は受付できません。
- ※相手方を特定しない申出も可能です。
- ※外国籍の方からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。
- ※15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合、本人(養子になる人)が15歳に達したときに改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。
申出に必要なもの
- 不受理申出書(村民課窓口にあります)
- 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 申出人の認めの印鑑(任意)※戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、押印は任意となりました。
申出の場所
申出人の本籍地または住所地の市区町村役場
申出人が外国籍の方の場合は相手方日本人の本籍地の市区町村役場
※不受理申出は郵送や代理人による手続きはできません。必ず本人が窓口におこしください。
申出の効果
申出書を受付けた時から効果が生じます。
不受理申出をすると、申出人が取り下げをしない限り効果は継続します。
不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます 。
申出の取り下げ
不受理申出期間中に取り下げをしたい場合は、申出人から「取下げ書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。
申出場所、必要書類については、不受理申出時と同じです。
村民課
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