届出できる場所
本籍地(養親・養子)・届出人の所在地いずれかの市区町村役場
届出する人
当事者(養親・養子)・(養子が15歳未満の時はその法定代理人である)代諾者のいずれか
窓口に持参するもの
養子縁組届出書 | 窓口にあります |
印鑑※押印は任意です | 令和3年9月1日から押印は任意となりました |
養子、養親の戸籍謄本1通ずつ | 西米良村に本籍がある方の分は不要です |
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本 | 孫や配偶者の子を養子とするときは不要です |
その他 | 健康保険証(国民健康保険のかたのみ) |
養子縁組すると
- 縁組した後も実親との親子としての関係は続いていきます。
- 養子は養親の氏を称するので、基本的には養親の戸籍に入ります。
ただし、養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であるときは、養親が筆頭者の新戸籍が作られ養子もその戸籍に入ります。 - 配偶者がいる筆頭者が縁組し養子となると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を作りますので、養親の戸籍には入りません。
- 子供が同籍していた場合、養親の氏を称した新戸籍に入らず、旧の氏の戸籍に残るので注意してください。
- 新戸籍に入れるには入籍届が必要です。
一方、配偶者のみが養子縁組して養子になっても氏も戸籍も変わりません。
- 養親になる人は、成年である必要があります。
- 養子になる人は、養親になる人の尊属(自分の叔父叔母など)でないこと、年長者でないこと、嫡出子または養子でないことなどが挙げられます。
関連する手続
氏が変わる場合は、印鑑登録、マイナンバーカード、電子証明等の変更手続きが必要となる場合があります。
村民課
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