届出できる場所
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出する人
当事者(養親・養子)・(養子が15歳未満の時はその法定代理人である)親権者。
裁判による離縁の場合は申立人。
窓口に持参するもの
養子離縁届出書 | 窓口にあります |
印鑑※押印は任意です | 令和3年9月1日から押印は任意となりました |
養子・養親の戸籍謄本1通 | 西米良村に本籍がある場合は不要です |
届出人の本人確認書類 | 免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの証明書(有効期間内のもの) |
審判書等の謄本 | 調停離縁の場合は、調停調書の謄本、審判・判決離縁の場合は、審判・判決書の謄本と確定証明書、和解・認諾離縁の場合は、和解・認諾 調書の謄本 |
その他 | 健康保険証(国民健康保険のかたのみ) |
関連する手続
氏が変わる場合は、印鑑登録、マイナンバーカード、電子証明等の変更手続きが必要となる場合があります。
村民課
【このページに関するお問い合わせ】