届出できる場所
夫婦どちらかの住所地、本籍地
届出する人
離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚の場合は、申し立てた人)
窓口に持参するもの
離婚届の用紙 | 事前に村民課窓口に取りに来てください |
戸籍謄本または全部事項証明 | 西米良村が本籍の場合は必要ありません |
届出人の本人確認書類 | 免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの) |
印鑑 | ※押印は任意です |
参考:離婚届の記載例(法務省のホームページ)
離婚届のワンポイント・アドバイス
離婚後の名字
結婚したとき名字が変わった人は、離婚後に元の名字にもどるか今の名字を続けて名乗るか選ぶことができます。どちらにするかで、届出の方法が違いますので、届出用紙を窓口で受け取られるときに、説明をよく聞いてください。
子どもの名字
両親が離婚しても、子どもの名字は自動的には変わりません。子どもの名字を変更するかたは、離婚が成立した後で家庭裁判所での手続が必要です。離婚届を提出するときに、手続の方法を聞いてください。
離婚届には「証人」が必要です
離婚届には、成年の証人2人の署名必要です。(押印は任意)ただし裁判所で決定された離婚の場合には、証人はいりません。
関連する手続
氏が変わる場合は、印鑑登録、マイナンバーカード、電子証明等の変更手続きが必要となる場合があります。
村民課
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