マイナンバーを記載した住民票の写しを取得される場合

マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバー(個人番号)の提供を求めてはならないとされているため、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求される方は、利用目的と提出先をあらかじめ確認のうえ、請求してください。

記載していただく請求理由の例

よくない例 ×「会社に出すため」(利用目的が不明確)
よい例 ○「源泉徴収票に記載するため、△△△(勤務先等)に提出」
○「NISA口座(特定口座)開設のために△△△証券に提出」
○「マル優(特別マル優)の適用を受けるため非課税貯蓄申告書に記載する」
 Q.利用目的がわからないのですが。

A.ご自身で提出先の事務担当者にご確認ください。
企業等がマイナンバーの提出を求めるときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。

 

マイナちゃん

 

 請求できる人

  • 本人またはその同一世帯員
  • 代理人
必要なもの

本人
または
同一世帯員
・窓口にきた方の運転免許証などの本人確認書類
・マイナンバーの利用目的
代理人 ・窓口にきた方の運転免許証などの本人確認書類
・マイナンバーの利用目的
・本人直筆の委任状
・封筒と切手

※マイナンバーを記載した住民票は、代理人(たのまれた方)に対して直接交付はできませんので、本人(たのむ方)の住所に郵送します。
返信用封筒と切手をご用意ください。

請求方法

 

交付請求書に、誰のマイナンバーの記載が必要かを記入し、受付で申し出てください。
交付請求書に記載がない場合は、マイナンバーは記載されません。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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