請求できる人
本人またはその人と同じ世帯の人が請求できます。
代理人
請求する人の住所と氏名が正確にわかっていれば、代理人も請求することができますが、請求者の委任状(委任の旨を証する文書)が必要となります。外国語の委任状の場合、翻訳された文書の添付がないと受付できません。
代理人以外の第三者
正当な理由があれば請求することができますが、その場合原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなります。
請求するときの注意
- 「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」のどちらが必要なのか調べてきてください。
- 本籍・筆頭者・世帯主との続柄・個人番号(マイナンバー)・住民票コード・住所の履歴などの記載が必要な場合は、お申し出ください。 ※注意:提出先に確認してください。
- 他人の住民票を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。 ※注意:請求理由などの内容を確認するため、資料の提供を求めることがあります。 ※注意:請求事由などの内容によっては、請求に応じられないことがあります。
- 窓口にきた方は本人確認書類を提示してください。
- 郵便での請求はこちらの請求用紙をお使いください。
- 住民票の写し等郵送依頼請求書
手数料
- 住民票の写し 1通300円
- 記載事項証明 1枚300円
村民課
【このページに関するお問い合わせ】