住民票に関する証明書の請求方法

請求できる人

本人またはその人と同じ世帯の人が請求できます。

代理人

請求する人の住所と氏名が正確にわかっていれば、代理人も請求することができますが、請求者の委任状(委任の旨を証する文書)が必要となります。外国語の委任状の場合、翻訳された文書の添付がないと受付できません。

代理人以外の第三者

正当な理由があれば請求することができますが、その場合原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなります。

請求するときの注意

  • 「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」のどちらが必要なのか調べてきてください。
  • 本籍・筆頭者・世帯主との続柄・個人番号(マイナンバー)・住民票コード・住所の履歴などの記載が必要な場合は、お申し出ください。           ※注意:提出先に確認してください。
  • 他人の住民票を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。                               ※注意:請求理由などの内容を確認するため、資料の提供を求めることがあります。                                   ※注意:請求事由などの内容によっては、請求に応じられないことがあります。
  • 窓口にきた方は本人確認書類を提示してください。
  • 郵便での請求はこちらの請求用紙をお使いください。
  • 住民票の写し等郵送依頼請求書
手数料

  • 住民票の写し 1通300円
  • 記載事項証明 1枚300円

村民課

 

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

Mail