転出届(西米良村外に住み始めるとき)

届出期間

引越す日が決まったとき(おおむね引越しの14日前)から、引越しの日から14日以内の間

届出人

本人または同じ世帯のかた

※代理人が届出をするときは、委任状が必要です。

届出に必要なもの
届出人の本人確認書類 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など

※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。

印鑑 届出に来られるかたが自署できない場合は、認印
委任状 代理人が届出をするときのみ
受付窓口

役場村民課

郵送での転出届の方法

 

転出届は、窓口に行くことができない場合、郵送で届出をすることもできます。

内容を確認した後、返信用封筒により「転出証明書」を送付します。なお、国民健康保険、児童手当、介護認定などを受けられているかたは、転出に伴う手続きが必要ですので、窓口へお越しいただくことをおすすめします。

■郵送するもの
返信用封筒(宛名を書き、84円切手を貼ってください。)
転出届様式:郵送用転出届
本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
ただし、外国人のかたは運転免許証とパスポートの写しを同封する場合、日本国のものを同封してください。

 

■宛て先
〒881-1411
宮崎県児湯郡西米良村大字村所15番地 西米良村役場 村民課
「転出証明書郵送依頼」と朱書きしてください。

個人番号カードを利用した転出届

カードの交付を受けているかたは、郵送で「特例転出届」をすることにより、転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。
なお、国民健康保険、児童手当、介護認定などを受けられているかたは、転出に伴う手続きが必要ですので、窓口へお越しいただくことをおすすめします。

注意事項

住民票・印鑑登録は消除されます


 

住民票・印鑑登録は、転出届書に記載された転出予定日をもって消除されます。また、「印鑑登録証」は、転出予定日で自動的に無効になりますので、自分で処分してください。

個人番号カード・住基カードの継続利用

 

個人番号カード・住基カードは、転入先の市町村でご利用できます。転入届のときに、カードを持参してください。(カード交付の際に設定した4桁の暗証番号が必要です。)

予定変更により、転出しなくなった場合

転出届をした後、予定変更により継続して今の住所に住むことになった場合、転出取消の届出をしてください(転出証明書が必要ですので持参してください)。
【注意】カードを使って特例転出届を行った場合でも、転出をとりやめたときは来庁して転出取消の届出が必要です。
また、転出取消により住民票は回復しますが、従前の印鑑登録は回復しません。必要であれば、新たに登録してください。

転出届後の手続き

他市町村への転入の手続き


 

西米良村で発行された「転出証明書」は、次の住所地の役所・役場で転入届をするときに必要です。転出証明書は、紛失しないよう大切に扱ってください。
【注意】個人番号カード・住基カードの交付を受けている人が特例転出届を行った場合は、転出証明書は発行されません。転入届の際には、カードを持参してください。
転入届には、転出証明書のほか、年金手帳などが必要な場合がありますので、転入先の市区町村で確認してください。

転校手続き

 

転出により校区が変わるので、転校の手続きが必要です。「就学及び異動通知書」を発行しますので、今まで通っていた学校に提出してください。詳しくは教育総務課にお尋ねください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

Mail