身体障がい者手帳の交付を受けた人に対し、補装具の交付や修理を行います。原則、費用の1割を自己負担していただきます(ただし、月額負担上限額があります)。
障害区分 | 種類 |
視覚障がい | 盲人安全杖 義眼 眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 ※は18歳未満のみ |
義肢 装具 車椅子(介) 歩行器(介) 電動車椅子(介) 座位保持装置 歩行補助杖(1本杖除く)(介) ※座位保持椅子 ※起立保持具 ※頭部保持具 ※排便補助具 |
両上下肢・言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
(介)の印は介護保険優先装具ですので、介護認定を受けている方は介護保険での貸与になります。
(介護保険対象者で認定を受けていない方は、まず認定を受けてもらうことになります)
補装具費用利用者負担上限額
区分 | 対象となる人 | 月額上限 |
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
住民税非課税 | 住民税非課税世帯(従来の低所 得1、2) |
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一般 | 住民税課税世帯の人 | 37,200円 |
村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の世帯は、補装具支給の対象となりません。
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳
- 印鑑
- 補装具費支給意見書(15条指定医)※補装具によっては必要
注意
初めて交付を受ける人は、身体障がい者相談センター(宮崎市)の判定が必要となる場合があります。また、身体障がい者相談センターに行くことが困難な人のために、巡回相談が行われます。日程等については保健センターにお問い合わせ下さい。
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