寡婦に対する医療費び一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
◎対象となる人
・西米良村に住所があり、健康保険に加入している被保険者で、同一保険内に本人の被扶養者がいない方
・児童手当法に規定する所得の範囲以内の方
・その他の法令により医療費の全額支給を受けていない方
◎所得限度額について
扶養親族等の数 |
本人の所得額 |
0人 |
622万円未満 |
1人 |
660万円未満 |
2人 |
698万円未満 |
3人 |
736万円未満 |
注1)収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない)
注2)扶養親族等の数は、制法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
注3)平成24年6月1日より適用。
注4)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注5)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
◎医療費の交付申請
対象と思われる方に毎年7月に申請案内をお送りしますので、下記をご持参の上申請してください。
①健康保険証
②印鑑(認印可・シャチハタ不可)
③本人名義の通帳
④個人番号カードまたは、通知カード
◎医療費助成の受け方
県内県外問わず、一度医療機関の窓口で支払をされてから、病院、薬局の1ヶ月を単位とした領収書を福祉健康課に提出し申請を行ってください。払い戻し申請は、診療月から1年以内に行ってください。それを過ぎると払い戻しはできません。助成の対象となる医療費は保健適用分の負担合計額となります。
◎住所、名前、保険証が変わったとき、転出するとき
変更届、返納届が必要です。福祉健康課で手続きを行ってください。
◎その他
金券の利用については、支給決定通知書・金券の交付時に同封するパンフレットをご覧ください。
お問い合わせ
西米良村福祉健康課(保健センター内)
電話:0983-36-1114
【このページに関するお問い合わせ】