高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者)
高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。
○非課税世帯の人 | ○非課税世帯ではない人 | |
事前の手続き | 限度額認定証の交付を申請してください。 | 必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます) |
病院・薬局などでの手続き | 限度額適用認定証を窓口に提示してください。 | 後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。 |
所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。
区分 | 要件 | 入院 | 外来 |
現役並み所得者 | 課税所得が145万円を超える方やその方と同じ世帯の被保険者 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 現役並み所得者・低所得Ⅰ、Ⅱ以外 | 44,400円 | 12,000円 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 24,600円 | 8,000円 |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税かつ、年金収入80万円以下 | 15,000円 | 8,000円 |
低所得ⅠまたはⅡの方には、限度額認定証等が発行されますが、一般・現役並み所得者の方については、発行されません。※上記金額は、保険適用分のみになります。保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。
○入院時食事代について
所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。
区分 | 90日までの入院 | 90日以上の入院 |
現役並み所得者一般 | 1食 360円 | |
低所得者Ⅱ | 1食 210円 | 1食 160円 |
低所得者Ⅰ | 1食 100円 |
低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、
- 90日以上入院していることがわかるもの(領収書)
- 印かん(認め印)
- 前に発行した限度額適用認定証
が必要になります。
限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。
○高額療養費
ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療広域連合から支給される制度です。
一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療広域連合から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。※ 後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。
福祉健康課
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