高額療養費限度額認定

高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者)

高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。

 

○非課税世帯の人 ○非課税世帯ではない人
事前の手続き 限度額認定証の交付を申請してください。 必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます)
病院・薬局などでの手続き 限度額適用認定証を窓口に提示してください。 後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。

 

所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。

 

区分 要件 入院 外来
現役並み所得者 課税所得が145万円を超える方やその方と同じ世帯の被保険者 80,100円+(医療費-267,000)×1 44,400
一般 現役並み所得者・低所得Ⅰ、Ⅱ以外 44,400 12,000
低所得者Ⅱ 住民税非課税 24,600 8,000
低所得者Ⅰ 住民税非課税かつ、年金収入80万円以下 15,000 8,000

 

低所得ⅠまたはⅡの方には、限度額認定証等が発行されますが、一般・現役並み所得者の方については、発行されません。※上記金額は、保険適用分のみになります。保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。

○入院時食事代について

所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。

 

区分 90日までの入院 90日以上の入院
現役並み所得者一般 1食  360
低所得者Ⅱ 1食  210 1食  160
低所得者Ⅰ 1食  100

 

低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、

 

  • 90日以上入院していることがわかるもの(領収書)
  • 印かん(認め印)
  • 前に発行した限度額適用認定証

が必要になります。

限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。

○高額療養費

ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療広域連合から支給される制度です。

一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療広域連合から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。※ 後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。

福祉健康課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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