後期高齢者医療保険料について

保険料の決まり方

対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。保険料は2年ごとに見直しが行われます。

令和6、7年度
所得割率=10.08% (加入者均等に負担)
均等割額=51,700円 (個々の所得に応じて負担)
※保険料の賦課限度額(上限は80万円)

保険料の納め方

保険税の納め方には以下の2種類があります。
■普通徴収・・・納付書または口座振替で納める方法
対象者:特別徴収に該当しない方
年額を8回に分けて納めていただきます。

■特別徴収・・・年金天引きで納める方法
対象者
①年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)受給者
②後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下
※年度の途中で75歳に到達する場合は、納付書または口座振替によるお支払いとなります。
※後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定します。そのため4月、6月、8月の年金受給分には、新年度の保険税額が反映できないので、2月と同額の保険税額が仮徴収額として差し引かれます。

●年金天引き(特別徴収)で納めていただく予定となっている方でも、宮崎県農業協同組合西米良支店または郵便局に手続きにより口座振替(普通徴収)で納めていただくことが可能です。なお支払方法を変更してもお支払いただく保険料の総額は変わりません。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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