通告するのは国民の義務です!!
虐待の確信はなくても、虐待の疑いがある場合、もしかして虐待かも・・・と思ったら、すぐにお住まいの福祉健康課、または、児童相談所に連絡してください。調査の結果、虐待でなかったとしても通告者に責任はありません。
通告を受けた後は慎重に調査をし、通告者を虐待者に知らせることはありません。むしろ、手遅れになる前に迷わず、相談・通告をすることが大切なのです
相談・通告の窓口
・福祉健康課
TEL 0983-36-1114(保健センター内)
・児童相談所
TEL 189(近くの児童相談所につながります。)
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