児童手当

児童手当とは?

・児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までの児童を養育する親等に給付されるものです。

児童手当の支給対象となる児童と受給資格者

◎支給対象となる児童
・日本国内に居住する満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童が対象です。
◎受給資格者
・日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方(生計の中心者)に支給されます。
※公務員の方は勤務先に請求してください。
※父母が離婚協議中で別居されている場合等は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。

児童手当の手続きについて

◎第1子の出生、または西米良村へ転入される方
・請求者の印鑑(認印可)
・請求者名義の通帳又はカード
・請求者の健康保険証
・個人番号カードまたは、通知カード+運転免許証等
※1月2日以降に転入された方は、請求者及び配偶者の前住所地(1月1日に住民登録のあった市町村)での所得証明書【配偶者控除が適用されている場合は、配偶者分は不要です。】
◎第2子以降の出生
・受給者の印鑑(認印可)
※児童手当は、受給資格者が申請し、認定されないと受給できません。
月末の出生・転入などで、認定請求が翌月になる場合は、出生日・転出予定日などの翌日から15日以内に必ず請求してください。
認定請求が遅れると、支給開始月が遅れ、児童手当が支給されない期間が発生します。ご注意ください。

児童手当の支給額について

児童手当には所得制限が設けられています。所得制限限度額以上の場合は、年齢に関わらず一人当たり月額5,000円の支給になります。支給金額、所得制限限度額は下記のとおりです。
・0歳から3歳未満・・・(一律)15,000円
・3歳から小学校修了前・・・(第1・2子)10,000円  (第3子以降)15,000円
・中学生・・・(一律)10,000円
・所得制限限度額以上の方・・・(一律)5,000円
※満18歳以後の最初の3月31日までの子どもがカウントされます。
例えば、19歳、17歳、11歳、6歳の子を養育している場合、11歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、6歳の子どもが第3子(支給月額15,000円)と算定します。

・所得限度額
扶養親族等の数 → 所得額

(0人) → (630万円)
(1人) → (668万円)
(2人) → (706万円)
※3人以上は1人につき38万円の加算。
※社会保険料控除8万円を含む。
※扶養親族等の数は住民税での扶養人数になります。

児童手当の支給について

児童手当は請求した翌月分から支給され、転出などにより支給事由が消滅した月分まで支給されます。
・支給方法については、年3回に分けて4か月分の手当額をまとめて請求者の指定した金融機関の口座にお振込みします。なお、指定の金融機関は一つのみで請求者本人名義に限ります。
・支給月 6月10日、10月10日、2月10日
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

児童手当の現況届について

児童手当・特例給付の受給資格者の方は、受給資格等の確認のため、毎年6月に更新手続きとして「現況届」の提出が必要です。
※ただし、5月に新たに児童手当の手続きをして6月分から支給開始となる方や、5月31日までに転出などにより資格喪失となった方は提出の必要はありません。

児童手当を受給中に必要な届について

次の場合は、速やかに届け出てください。
◎受給者が西米良村から転出するとき
◎児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき
◎離婚や別居により児童を監護しなくなったとき
◎受給者が公務員になったとき
◎受給者の振込先銀行を変更、または解約したとき
◎受給者や児童の氏名を変更したとき
◎出生や養子縁組等で支給対象児童の増減があったとき

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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