母子家庭等医療費助成制度

母子家庭等医療費助成制度の内容

母子家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

◎対象となる人


西米良村内に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父又は母もしくは、配偶者のいない養育者と、そのひとり親等に養育される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日)の児童
○児童
1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
7. 母が婚姻によらないで出産した児童
○父又は母
上記1~7の児童を監護するとき
○配偶者のいない養育者
1. 父又は母が監護しない上記1~7の児童を監護するとき
2. 父母が死亡した児童を養育するとき

◎所得限度額について


扶養親族の数 本人の所得
0人192万円未満
1人230万円未満
2人268万円未満
3人306万円未満
扶養人数が4人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

◎医療費の交付申請


対象と思われる方には、毎年7月に申請案内の書面をお送りします。
1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本  (離婚が受給資格要件の場合、離婚日の記載のあるもの)
2. 対象児童が市外に住んでいる時のみ対象児童の住民票
3. 請求者の所得証明書
4. 請求者名義の預金通帳
5. 印鑑
6. 請求者及び対象児童の保険証
7. 個人番号カードまたは、通知カード

◎医療費助成の受け方


入院→宮崎県内の病院に入院する場合は、窓口で受給資格証を提示すれば助成をうけられますが、県外の医
療機関に入院する場合は一度窓口で支払をされてから、福祉健康課で申請をする必要があります。
通院→病院及び調剤薬局の1月を単位とした領収書を福祉健康課の窓口に提出し、申請をする必要があります。
※払い戻し申請は、診療月から1年以内に行ってください。それを過ぎると払い戻しはできません。
※助成の対象となる医療費は、保険適用分のみとなります。

◎助成金額


1ヶ月の保険診療分の負担金合計額

◎助成対象期間


児童→18歳になって最初の3月31まで
父又は母、養育者→末子20歳到達月まで
※父又は母、養育者の対象期間は、末子20歳到達月までとなっていますが、それ以前に児童が就労するなどに
より、扶養を必要としなくなった場合には、父又は母、養育者の受給資格もその時点で喪失となります。

お問い合わせ
西米良村保健センター内 西米良村福祉健康課
電話番号 0983-36-1114

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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