未熟児養育医療について

医療の必要な未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行う制度です。

(対象者)
未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した児)で、医師が入院養育を必要と認めたもの

(申請に必要なもの)

  • 養育医療給付申請書(村窓口にあります)
  • 養育医療意見書(指定医療機関の主治医が作成したもの)
  • 世帯

【お問い合わせ】

西米良村福祉健康課  36-1114(保健センター内)

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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