重度心身障がい者(児)医療費助成

重度障がいのある方が、公的医療保険による医療を受けたとき、支払われた医療費の一部が助成されます。助成を受けるためには、受給資格者証が必要です。

対象者

  • 身体障がい者手帳1、2級の交付を受けた方
  • 療育手帳Aの交付を受けた方
  • 身体障がい者手帳3級と療育手帳B-1両方の交付を受けた方※ただし、本人又は扶養義務者の所得状況によっては該当しない場合があります。

助成額

公的医療保険による医療を受けて支払ったひと月の医療費から、1,000円を差し引いた額

助成内容

  • 公的医療保険による医療費。
  • 治療用装具も助成対象になる場合があります。
  • 食事代や保険適用外のものについては助成の対象になりません。
  • 介護保険サービス及び自立支援サービスを利用された場合の利用者負担金は助成の対象になりません。

受給の方法

  • 県内の指定医療機関に入院した場合
  1. 受給資格者証を提示・・・自己負担分となる1,000円を医療機関にお支払いください。
  2. 受給資格者証を未提示・・医療機関に一旦医療費をお支払い頂いた後、翌月に領収証を添付の上、保健センターの窓口で手続きしてください。審査が終了した後、1,000円を差し引いた額を指定口座へ振り込みます。
  • 県内医療機関に通院、県内の指定医療機関以外に入院、県外医療機関に通院、入院した場合は前述の(2)と同様となります。ひと月分をまとめて翌月に手続きしてください。

受給資格者証の更新手続き

毎年7~8月は、受給資格者証の更新手続き受付期間です。書類を送付しますので、ご持参いただき保健センター窓口にて手続きをしてください。
なお、更新の手続きをされない場合は助成を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。

注意

  • 医療費助成の申請は、診療月の翌月から1年以内です。しかし、支払事務が円滑に進みますよう、ひと月分をまとめて翌月に手続きしていただきますようご協力をよろしくお願いします。
  • 高額医療該当審査等により、助成額を口座へ振り込むまでに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 受給資格者証の交付を受けた後、下記(3)~(6)のようなことが生じた場合は、必ず窓口にて手続きをしてください。

 

申請が必要な
場合
必要なもの
 受給
資格者証
 手帳  印鑑 保険証  所得証明書 通帳
 (1)新規に申請
するとき
 (2)更新申請す
るとき
 (3)住所、氏
名、保険証、振
込口座等が変
わったときc
 〇  〇  〇
 (4)受給資格者
証をなくした
り、破損したと
 △  〇
 (5)障がい等級
変更により該
当しなくなった
とき
 〇  〇
 (6)障がい者本
人が死亡した
とき
 〇  〇  〇  ●

△・・・破損した受給資格者証が残っている場合
●・・・相続人の方の通帳

福祉健康課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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