在宅の障がい者(児)のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、自立した生活の維持・促進および介護者の負担軽減を図るものです。
ただし、新築や家屋の基本的構造を変えるような大規模な内容の場合は助成の対象とはなりません。また、老朽化に伴う修理や修繕が目的の事業ではありません。
対象の条件
下記(1)~(2)の条件を満たしていること。
(1)西米良村内に居住し、下記のいずれかに該当すること
- 下肢・体幹・視覚・内部・運動障がいで1~3級の身体障がい者手帳所持者(単独)
- 上肢障がいで1~2級の身体障がい者手帳所持者(単独)
- 知的障がいでA判定の療育手帳所持者
(2)生計中心者の前年の所得税額が7万円以下であること
(3)福祉施設に入所していない、病院に入院していないこと
注意
新築、改築、増築、設備機器の単独設置等の助成は認めません。
- すでに着工している場合や、すでに工事が完了している場合の助成は認めません。
- 借家等に居住している場合は、家主の承諾が必要です(公営住宅は対象外)。
- 改造に対する助成は、当該住宅で1回のみとします。
- 申請から助成の可否の決定まで約1か月~2か月かかる場合があります。
助成額
助成は、居住家屋で既存の浴室、便所、玄関、台所、廊下等について、対象者の負担軽減に必要と認められる部分に限ります。上限は40万円(介護保険法による住宅改修給付対象者については上限20万円)ですが、生計中心者の所得状況により全額助成とならない場合もあります。※下記参照
対象者の属する世帯の階層区分 | 助成割合 |
・生活保護法による被保護世帯→ ・生計中心者の前年度所得税額が非課税である世帯 → |
・10分の10 ・10分の 9 |
・生計中心者の前年度所得税額が7万円以下である 世帯→ |
・10分の 6 |
申請方法
申請は対象者または対象者の属する世帯の介護者等が行ってください。見積・図面等を作成する際、改修内容については対象者・施工業者・地域包括支援センター等の間で十分に協議をお願いします。
申請後、審査決定処理→申請者への決定通知を経て、着工となります。
西米良村障害者住宅改造助成事業実施要綱.pdf
福祉健康課
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