障がい福祉サービス(各種サービスの利用開始)までの基本的な流れ

1 .相談・申請

保健センターまたは相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合、保健センターに申請します。医師の意見書の作成・提出が必要な場合がありますので、ご確認ください。
※相談支援事業者・・・県の指定を受けた事業所の事で、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援などを行います。

  • サポートセンター清水台(西都市)・相談サポートセンターひむか(高鍋町)・こころの駅ハッピーパーク

2 .障がい支援区分認定調査

対象となる障がい者(児)、保護者等と面接し、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

3 .審査・判定

調査の結果および医師の診断結果をもとに、障がい支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態であるか(障がい支援区分)が決定されます。

4 .支給決定・通知

障がい支援区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
※受給者証はサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に扱いましょう。
※認定結果に満足できないときには、県に審査請求をすることができます。


5 .事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をしてもらいます。
※サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することができます。


6 .サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者自己負担(1割)を支払います。

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち交付を受けているもの
  • (受給されている方)障がい年金証書、直近および前年の年金振込通知書、年金が振り込まれる通帳※前年所得の確認のため必要となります。通帳に記載されている日付をあらかじめご確認ください。
  • その他収入がわかるものがあれば持参
  • 印鑑

各種サービスの費用

原則1割の自己負担となります。ただし、本人(世帯)の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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