心身障がい者扶養共済制度について
障がい者を扶養している人が死亡、または重度の障がいのある状態となった場合に、障がい者に対し、一定の年金を支給し生活の安定を図る制度です。
対象者
身体障がい者手帳(1~3級)、療育手帳の交付を受けた人等を扶養している65歳未満の健康な人
掛金
- 加入時の年齢により掛金が固定されます。新規加入の場合、一口の月額は下表のとおりです。
- 二口まで加入できます。
加入時の年齢 | 掛金月額 |
35歳未満 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満 | 13,300円 |
- 年齢は毎年度4月1日現在における年齢です。
- 加入者が20年以上継続してこの制度に加入し、かつ65歳に達した日(4月1日)以降の最初の加入対応月から掛金は免除になります。
- 毎月の掛金は、所得税法及び地方税法上の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
掛金の減免措置
経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金一口目については減免制度を設けています。
- 加入者の属する世帯が非課税世帯であり、かつ減額を相当と認めるとき、掛金の半額を免除
- 加入者が生活保護法に規定する被保護者であるとき、掛金の全額を免除
給付額
- 加入者が死亡、または重度の障がいのある状態となった時に障がい者に一生を通じて一口あたり毎月2万円が支給されます。
- 加入者の生存中に障がい者が死亡したとき、加入期間に応じて一時金として2~10万円が支給されます。
*詳細については、宮崎県障がい福祉課(電話:0985-26-7068)にお尋ね下さい。
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