身体障がい者手帳とは、身体に不自由があり、その状態が身体障がい者福祉法に定められている障がいに該当すると認められる場合、県知事より交付されます。手帳を取得することにより、各種サービスや優遇措置を受けることができます。
対象となる障がい
- 視覚障がい(1~6級)
- 聴覚障がい(2、3、4、6級)
- 平衡機能障がい(3、5級)
- 音声、言語又はそしゃく機能障がい(3、4級)
- 肢体不自由(1~7級 部位による)
- 内部障がい(1~4級)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障がい、肝臓
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳交付申請書
- 知事の指定した医師(15条指定医師)の診断書 ※定められた様式あり
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm 上半身脱帽 シール類不可)
- 印鑑
注意
- 受付から手帳の発行までに時間がかかる場合があります。
- 手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
- 手帳交付後、次ページ(2)~(7)のようなことが生じた場合は、必ず村の窓口にて手続きをしてください。
申請が必要な場合 | 必要なもの | |||
手帳 | 印鑑 | 写真 | 診断書 | |
(1) 新規に手帳を申 請するとき |
〇 | 〇 | 〇 | |
(2)住所や氏名が変 わったとき |
〇 | 〇 | ||
(3)手帳をなくしたり、 破損したとき |
△ | 〇 | 〇 | |
(4)障がいの程度が 変わったり、新たに障 がいが生じたとき |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5)再認定を受けると き |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(6)身体障がいにすべ て該当しなくなったと き |
〇 | 〇 | ||
(7)手帳所持者本人 が死亡したとき |
〇 | 〇 |
△・・・破損した手帳が残っている場合
福祉健康課
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