身体または精神に中等度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。障がいの程度は原則として医師の診断書により判定されますが、障がい者手帳の障がい部位・程度により診断書の提出が省略できる場合があります。
[支給要件]
・児童が20歳未満であること
・児童が施設に入所していないこと
・児童が障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
・手当を受けようとする父母、扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること
・日本国内に住所を有していること
【手当額(令和6年4月1日)時点】
・障がいの程度が重度 1級 月額55,350円
・障がいの程度が中等度 2級 月額36,860円
[支給月]
4月、8月、11月
[手続きに必要なもの]
・特別児童扶養手当認定請求書
・振込先口座申出書
・特別児童扶養手当認定診断書
(提出が必要な人のみ。定められた様式あり。)
※概ね発効後1か月以内
・身体障がい者手帳、療育手帳(所持者のみ)
・戸籍謄本
※発行後1か月以内
・世帯全員の住民票
(西米良村で確認がとれる場合は不要です。)
※発行後1か月以内
・父母または養育者、扶養義務者の所得証明書
(西米良村で確認がとれる場合は不要です。)
・手当振込を希望する父母または養育者名義の通帳
※児童のものではない
・印鑑
・別居監護申立書
(児童を事実上養育しているが、やむを得ず児童と別居している等の特別な事情
があるとき)
[受給開始後に必ず届出が必要な場合]
・児童が施設に入所したとき
・受給者または児童の住所が変更になったとき
・受給者または児童が亡くなられたとき
・受給者が婚姻または離婚し変更が伴うとき
・口座を変更するとき
※資格喪失後再び受給資格が発生した場合には再度新規申請が必要になります。
[注意」
・特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月頃に所得状況届出が必要で
す。詳しくは事前に通知を送付しますのでご確認ください。
・特別児童扶養手当の対象児の再認定のため、定期的に診断書を提出する必要
があります。詳しくは事前に通知を送付しますのでご確認ください。
申請が必要な場合 | 診断書 | 手帳 |
①新規に申請するとき | ● | ● |
②所得状況届を提出するとき | ● | |
③住所、氏名、振込口座等が変わったとき | ● | |
④児童と別居する等特別の事情となったとき | ||
⑤児童の施設入所等により受給資格を喪失したとき |
●・・場合により必要
福祉健康課
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