重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であり、下記の表の障がいが2つあるか、それと同等以上の状態である20歳以上の方に支給されます。
※上に挙げた「それと同等以上の状態」の基準については、さらに細かく定められておりますので、保健センターにご相談ください。
- 両眼の視力の和が0.04以下(矯正視力による)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障がいがある、または両上肢の全ての指を欠く、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがある
- 両上肢の機能に著しい障がいがある、または両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に、座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいがある
- 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度である
- 精神の障がいであって、前各号と同等以上と認められる程度である
支給要件
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 入院していないこと
- 本人、配偶者および扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること
手当額
月額26,830円(平成28年 4月1日現在)
支給月
5月、8月、11月、2月(新規認定の場合、申請月の翌月から支給対象)
受給開始後に必ず届出が必要な場合
- 受給者が病院に入院したとき、または退院したとき
- 受給者の入院が継続して3か月以上になったとき
- 受給者が施設に入所したとき
- 受給者が村外に転出されるとき
- 受給者が亡くなられたとき
- その他、変更があったとき
※資格喪失後、再び受給資格が発生した場合には、再度新規申請が必要となります。
福祉健康課
【このページに関するお問い合わせ】