在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。原則費用の1割を自己負担していただきます(ただし月額負担上限額があります)。生活保護世帯、住民税非課税世帯については自己負担はありません。
区分 | 種類 | 給付要件 |
肢体 | 便器(介) | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上) |
体位変換器(介) | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として学齢児以上) ※下着交換等に介助を要する人 |
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入浴担架(介) | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上) ※入浴に介助を要する人 |
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訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(原則として学齢児~17歳) | |
訓練いす | 下肢または体幹機能障がい2級以上の身体障がい児(原則として3歳~17歳) | |
特殊寝台(介) | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として18歳以上) | |
特殊尿器(介) | 下肢または体幹機能障がい1級で、常時介護の必要な人(原則として学齢児以上) | |
特殊マット(介) | 下肢または体幹機能障がい1級または障がいの程度が重度である者(原則として学齢児以上) | |
移動用リフト(介)※車椅子用昇降機は(介) | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上)※天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く | |
入浴補助用具(介) | 下肢または体幹機能障がいで、入浴に介助を要する人(原則として3歳以上) | |
移動・移乗支援用具 | 下肢または体幹もしくは平衡機能障がいで、家屋内の移動に介助を要する人 (原則として3歳以上) |
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T字状・棒状の杖 | 下肢または体幹機能障がい | |
肢体 | 特殊便器 | 上肢機能障がい2級以上(原則として学齢児以上) |
情報・通信支援用具 | 上肢または視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) ※障害者(児)本人のみが使用するものであること |
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頭部保護帽 | 下肢または体幹機能障がい、障がいの程度が重度である者 ※ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるもの |
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聴覚 | 聴覚障がい者用 屋内信号装置 (サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、屋内信号灯を含む) |
聴覚障がい2級以上(原則として18歳以上) ※聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に限る |
聴覚障がい者用通信装置 (ファクシミリ) |
音声言語機能障がいまたは聴覚障がいで、コミュニケーション等の手段として必要と認められる人 (原則として学齢児以上) |
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携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がいまたは肢体不自由障がいで、発声・発語に著しい障がいのある人(原則として学齢児以上) | |
聴覚障がい者用 情報受信装置 |
聴覚障がいを有する人で、テレビの視聴に必要と認められる人 | |
視覚 | 視覚障がい者用 ポータブルレコーダー |
視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上)※本人が就労もしくは就学しているか、就労が見込まれる人 | |
盲人用音声体重計 | 視覚障がい2級以上(原則として 18歳以上) |
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電磁調理器 視覚障がい者用 活字文書読み上げ装置 |
視覚障がい2級以上(原則として 学齢児以上) |
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盲人用音声体温計 | 視覚障がい2級以上(原則として 学齢児以上) ※視覚障がい者のみの世帯また はこれに準ずる世帯に限る |
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盲人用時計 (触読・音声) |
視覚障がい2級以上(原則として 18歳以上) ※本人が就労もしくは就学しているか 又は就労が見込まれる人に限る |
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点字器(標準型・携帯用) | 視覚障がい者 | |
視覚 | 視覚障がい者用 拡大読書器 |
視覚障がい者で本装置により文字等を読むことが可能になる人 (原則として学齢児以上) |
点字図書 | 視覚障がい者で主に情報を点字により入手する人 | |
歩行時間延長信号機用 小型送信機 |
視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) | |
その他 | 点字ディスプレイ | 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい者(視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上) |
透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上(原則として3歳以上) ※腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行っている人 |
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火災警報器 | 障がい等級2級以上の身体障がい者(児) ※火災発生の感知や非難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る |
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自動消化器 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行っている人 (原則として18歳以上) |
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電気式たん吸引機 | 呼吸器機能障がい3級以上または障がい等級3級以上で、手帳に記載されている原因疾病名および医師の診断書から嚥下機能障がい等吸引の必要性が判断される人(原則として学齢児以上) ※呼吸器機能障がい3級以上でない場合は診断書が必要 |
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ネブライザー | 呼吸器機能障がい3級以上または障がい等級3級以上で、手帳に記載されている原因疾病名および医師の診断書から呼吸器機能障がいの発生が判断される人 (原則として学齢児以上) ※呼吸器機能障がい3級以上でない場合は診断書が必要 |
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頭部保護帽 | てんかん発作等により頻繁に転倒する精神障がい者 | |
排泄 | ストマ用装具及び代替品 (蓄便袋・蓄尿袋) |
ストマ造設者(児) |
紙おむつ | 脳原性運動機能障がいで、意思表示の困難な排便または排尿機能障がいのある人 ※初回申請時に医師の意見書が必要 |
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収尿器 (男性用・女性用) |
高度の排尿機能障がいのある人 (原則として3歳以上) |
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言語 | 人工喉頭 (笛式・電動式) |
喉頭を摘出した人(原則として3歳以上) |
知的障がい | 特殊マット | 重度の知的障がいの人(原則として学齢児以上) |
特殊便器 | 重度の知的障がいの人(原則として学齢児以上) | |
火災警報器 | 重度の知的障がいの人 ※火災発生の感知や避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る |
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自動消火器 | ||
頭部保護帽 | 重度の知的障がいの人 (てんかんの発作等で頻繁に転倒する人) |
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電磁調理器 | 重度の知的障がいの人(原則として18歳以上) |
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
- 印鑑
※用具の種類によっては、業者見積書(業者の指定は特に無し)およびカタログが必要となる場合があります。
注意
- 原則として、費用の1割を自己負担していただきます(ただし、世帯の状況に応じた月額の自己負担上限があります)。生活保護世帯、住民税非課税世帯については自己負担はありません。また点字図書については、一般図書の購入価格相当額を自己負担していただきます。
- (介)の印は介護保険優先装具ですので、介護認定を受けている方(介護保険対象者で認定を受けていない方は、まず認定を受けてもらうことになります)は介護保険での給付、貸与になります。
- 各品目とも助成上限額の設定があります。上限額を超えた分については自己負担となります。
福祉健康課
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