療育手帳とは、知的な障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合、県知事より交付されます。手帳を取得することにより、各種サービスや優遇措置を受けることができます。
対象となる障がい
児童相談所(18歳未満の方)、または福祉こどもセンター(18歳以上の方)において、心身の発達、日常生活、行動、知的能力、社会性などを心理、社会、医学的に判断し、知的障がいと判定されるもの。事前に児童相談所または福祉こどもセンターにて、判定を受ける必要があります。
手帳の区分 重度・・・A 中度・・B-1 軽度・・・B-2
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm 上半身脱帽 シール類不可)
- 印鑑
- (18歳以上の方のみ)療育手帳交付申請書附表 ※村の窓口で担当者が記入します。
再判定について
交付された手帳には、次期判定年月が記載されています。次の判定年月までに、村の窓口にて再判定の申請を行い、児童相談所または福祉こどもセンターの判定を受けてください。判定予約については、児童相談所または福祉こどもセンターまで個々でお願いします。
注意
- 判定を受ける時期および申請の時期により、手帳の発行に時間がかかる場合があります。
- 手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
- 手帳交付後、以下(3)~(7)のようなことが生じた場合は、必ず村の窓口にて手続きをしてください。
申請が必要な場合 | 必要なもの | ||
手帳 | 印鑑 | 写真 | |
(1)新規に手帳を申請する とき |
〇 | 〇 | |
(2)手帳所持者が県外より 転入したとき |
〇 | 〇 | 〇 |
(3)再判定申請するとき | 〇 | 〇 | 〇 |
(4)本人、保護者の住所や 氏名が変わったとき |
〇 | 〇 | |
(5)手帳をなくしたり、破損 したとき |
△ | 〇 | 〇 |
(6)知的障がいに該当しな くなったとき |
〇 | 〇 | |
(7)手帳所持者本人が死 亡したとき |
〇 | 〇 |
△・・・破損した手帳が残っている場合
福祉健康課
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