◎寝たきり老人等について
・寝たきり老人
居宅において6ヶ月以上にわたって歩行、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むうえで、家族等の介護なしでは困難であるおおむね65歳以上の方。
・痴ほう性老人
居宅において6ヶ月以上にわたって老化が主要な原因で、知的機能の低下が見られ、日常生活を営むのに家族等の日常介護を必要とするおおむね65歳以上の方。
・重度心身障がい者(児)者
身体障がい者手帳の交付を受け、手帳に1級または2級と記載されている方及び知的障害者更生相談所または児童相談所において、知的障がいと判定され療育手帳の交付を受け、手帳にAと記載されている方で、居宅において6ヶ月以上にわたって歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むうえで家族等の介護が必要な方。
◎対象者
手当の支給を受けることができる方は、村内に居住している寝たきり老人等または障がい者と同居する家族で、主としてこれを介護する方、あるいは村長が特に必要と認める方。
◎手当の額
月額30,000円
健康福祉課 36-1114(保健センター内)
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