森林を伐採する場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。無秩序な伐採は、森林の機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため、森林を伐採する場合は、伐採をおこなう日の90日から30日前までに役場に届け出ることが義務づけられています。
また、造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合等には伐採完了後)30日以内に「森林の状況の報告書」を提出することが義務付けられました。
※もし、無届け伐採や届出の内容が異なる伐採を行うと、森林法第207条で100万円以下の罰金に処せられます。また、面積の大小にかかわらず届出が必要ですので、詳細につきましては農林振興課でお問い合わせ下さい。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を行う日の90日から30日前までに農林振興課へご提出ください。
※届出内容に変更が出た場合は変更届け出を提出ください。変更届出書(様式4)
2.伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類
添付書類 | 備考 | ||
1 | チェックリスト | チェックリスト(様式第2号) | 必須 |
2 | 伐採区域がわかる図面 | 位置図、地籍図(字図)、地形図、森林計画図等 | 必須 |
3 | 伐採等の意思が確認できる書類 | 誓約書(様式第3号) | 必須 |
4 | 土地所有者が確認できる書類 | 登記簿謄本、登記事項要約書、名寄帳、固定資産税納税通知書 | 村長が必要と認める場合 |
5 | 造林者等の住所が確認できる書類 | 住民票、免許証の写し等 | 〃 |
6 | 森林境界が確認できる書類 | 隣接所有者を確認したことがわかる書類(記名、押印のある書類) | 〃 |
7 | 地元や関係団体、関係施設管理者との協議が確認できる書類 | 地元自治会、土地改良区、水利組合、施設管理者等との協議書又は承諾書 | 〃 |
8 | 立木を伐採する権限及び造林する権限が確認できる書類 | 立木の売買契約書、土地の売買契約書等 | 〃 |
9 | 伐採届旗申請書 | 伐採届旗申請書 | 1ha以上の皆伐は必須 |
3.伐採及び伐採後の造林に関する状況報告書
造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合等は伐採完了後)30日以内に農林振興課へ提出ください。
【記載要領】伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(様式第5号)
4.要綱
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