森林の伐採と造林について

森林を伐採する場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。無秩序な伐採は、森林の機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため、森林を伐採する場合は、伐採をおこなう日の90日から30日前までに役場に届け出ることが義務づけられています。

また、造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合等には伐採完了後)30日以内に「森林の状況の報告書」を提出することが義務付けられました。

※もし、無届け伐採や届出の内容が異なる伐採を行うと、森林法第207条で100万円以下の罰金に処せられます。また、面積の大小にかかわらず届出が必要ですので、詳細につきましては農林振興課でお問い合わせ下さい。

 

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を行う日の90日から30日前までに農林振興課へご提出ください。

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)

【記載要領】伐採及び伐採後の造林の届出書

※届出内容に変更が出た場合は変更届け出を提出ください。変更届出書(様式4)

 

2.伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類

添付書類 備考
チェックリスト チェックリスト(様式第2号) 必須
伐採区域がわかる図面 位置図、地籍図(字図)、地形図、森林計画図等 必須
伐採等の意思が確認できる書類 誓約書(様式第3号) 必須
土地所有者が確認できる書類 登記簿謄本、登記事項要約書、名寄帳、固定資産税納税通知書 村長が必要と認める場合
造林者等の住所が確認できる書類 住民票、免許証の写し等
森林境界が確認できる書類 隣接所有者を確認したことがわかる書類(記名、押印のある書類)
地元や関係団体、関係施設管理者との協議が確認できる書類 地元自治会、土地改良区、水利組合、施設管理者等との協議書又は承諾書
立木を伐採する権限及び造林する権限が確認できる書類 立木の売買契約書、土地の売買契約書等
伐採届旗申請書 伐採届旗申請書  1ha以上の皆伐は必須

3.伐採及び伐採後の造林に関する状況報告書

造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合等は伐採完了後)30日以内に農林振興課へ提出ください。

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(様式第5号)

【記載要領】伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(様式第5号)

 

4.要綱

西米良村伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する実施要綱

西米良村伐採届旗の設置取扱要領

 

 

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 農林振興課

電話

0983-36-1111(内線32・35)

FAX

0983-36-1207

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