中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
地域で取り組んでいる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援を行っています。
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