物品修繕契約書

様式第40号(その2)

 

物品修繕契約書

 

 

1 品    名

2 規    格

3 数    量

 

4 契約金額

5 契約保証金

6 履行期限

7 納入場所

 

上記の物品修繕について、発注者 西米良村長(以下「発注者」という。)と受注者                (以下「受注者」という。)は、裏面の契約事項により物品修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

上記契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

 

 

年  月  日

           発注者  宮崎県児湯郡西米良村大字村所15

                西米良村長

           受注者  住所

                氏名

 

(契約事項)

1 受注者は、この契約書に従い、日本国の法令を遵守し、表記の契約金額をもって、表記の受託業務(物品)を表記の履行期限までに完成(納入)すること。

2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。

3 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従い、適切な管理を行うものとする。

4 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

5 受注者は、発注者からの履行期限若しくは契約内容の変更又はこの契約の全部若しくは一部を解除することについての協議に応じること。

6 受注者は、天災その他やむを得ない事由により履行期限までに完了(納入)の見込みがなくこれを延長しなければならないときは、その理由を明らかにして、発注者に履行期限の延長について届け出ること。

7 発注者は、受託業務完了の通知を受けたとき(物品が納入され、指定の納品書を受理したとき)は、その日から10 日以内に検査を行う。受注者は、検査の結果、改造、補修等を要求されたとき、又は不良品があるとされた場合において発注者から良品との引換え又は手直し等を要求されたときは、指定期間内にこれを行い、完了したときは更に検査を受けること。

8 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に契約代金を支払う。

なお、契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規定により決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。

9 受注者の帰すべき事由により履行期限内に受託業務を完了することができない(物品を納入することができない)場合において、発注者は、契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により決定する率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を受注者に請求することができる。

10 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても異議がないこと。またこの場合において、第1 号の規定に該当するときは、発注者は何ら催告を要しないこと。

(1) 受注者の責に帰すべき事由により、履行期限内に受託業務を完了しないとき(この契約を履行しないとき)又は完了する(履行する)見込みが明らかにないと認められるとき。

(2) 正当な事由がなく、着手時期を過ぎても受託業務に着手しないとき。

(3) 契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

(4) 前各号のほか、この契約事項に反し、その違反によってこの契約の目的を達成することができないと発注者が認めたとき。

(5) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第1 項の規定に該当すると判明したとき。

11 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

(1) 受注者がその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。

(2) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

12 受注者が、前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

13 受注者は、この契約の履行に当たり、不当介入等(暴力行為、脅迫行為又はこれに類する行為、威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為、正当な理由なく面会を強要する行為、正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、その他秩序の維持、安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為をいう。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに警察に届け出ること。また、警察の捜査に協力すること。

14 契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者において協議して定める。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 総務課

電話

0983-36-1111(内線45・55)

FAX

0983-36-1207

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