農振農用地区域からの除外について

西米良村では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。そのため、農用地(青地)に指定されている土地に、家を建てたりする場合など、農地以外の目的に使用するときは、除外手続きと農地転用許可が必要です。
除外については、農地法や農振法等により農地の農地以外への利用について、規制が行われ農地が保護されているため、具体的な転用計画があって、法律で定められた要件を全て満たす場合に限り、特例的に農振農用地から除外ができます。(要件を満たせない場合などは除外はできません)。
また、除外ができても、さらに、農業委員会で「農地転用許可」を受けないと実際の転用はできません。よって、農地を別目的で使用するための、具体的な計画を考えている場合は、できるだけ早めに、農林振興課や農業委員会に相談してください。

(1)農用地区域の変更申出書.pdf

農林振興課

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