平成21年の農地法改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
これにより、通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地がある農業委員会にその旨届出する必要があります。
◆届出の様式は、コチラ(届出書 (様式))です。
◆記載例は、コチラ(届出書(記載例))です。
農業委員会事務局
【このページに関するお問い合わせ】
平成21年の農地法改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
これにより、通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地がある農業委員会にその旨届出する必要があります。
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