農地に住宅建設や植林等を行い宅地や山林等に転用する場合には、宮崎県知事の許可が必要です。農地転用については、転用できない区域等がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
◆自己所有地を転用する場合の様式は、
コチラ(農地法第4条第1項の規定による許可申請書)
◆他人の農地を購入若しくは貸借して転用する場合は、
コチラ(農地法第5条第1項の規定による許可申請書)
◆申請書に必要な書類は、
コチラ(転用申請必要書類)をご確認ください。
◆農地転用の記載例は、
コチラ(農地転用記載例)をご覧ください。
農業委員会事務局
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