農地中間管理機構へ貸し付けた農地について、固定資産税の軽減措置を適用するべきところ、農業委員会事務局において適切に情報提供ができていなかったことにより、軽減措置を適用できていないという課税誤りが判明しました。
1 原因
所有する全農地を、新たに農地中間管理機構に貸し付けた場合、その農地にかかる固定資産税の課税標準額を対象期間中に1/2に軽減する制度があるが、西米良村において、農地の固定資産税の軽減を行わず、固定資産税を過大に徴収していました。今回の課税誤りは、西米良村農業委員会が村の税務部局に情報提供を行っていなかったことにより発生しました。
2 発覚の経緯
令和7年6月13日付け農林水産省より発出された「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」の通知文書を受け、過去に遡って状況を点検・確認を行った結果、固定資産税の課税誤りが発覚しました。
3 影響
対象:平成29年度に農地中間管理機構へ貸し付けた農地の所有者1名(1筆)
対象期間:令和元年度~令和3年度
過大徴収総額:2,400円
4 今後の対応
農業委員会事務局よりお詫びと説明を行い、過大徴収分を返還します。
5 再発防止策
農地中間管理機構への事務手続きを行う担当職員で対象者リストを作成し、複数の職員で確認を行った上で、適切に税務部局へ情報提供します。関係部局で相互に誤りがないか確認し合うことで、再発防止に繋げます。
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