火入れについて

森林や森林の周囲1kmの範囲内で火入れをする場合には、森林法及び西米良村火入れに関する条例に基づき、火入れを開始する日の前日までに申請をしなければなりません。

■申請方法

1.申請に必要なもの

・火入れ許可申請書

(1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現状並びに防火の設備の位置を示 見取図

(2)火入れ地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2.次の作業をおこなう際に申請が必要です

・造林をするための地ごしらえ

・開墾の準備

・害虫の駆除

・焼畑

・採草地の改良など

3.許可の期間

1件につき7日以内

農林振興課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 農林振興課

電話

0983-36-1111(内線32・35)

FAX

0983-36-1207

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