鳥獣被害防止特別措置法(鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする法律)が平成20年 2月に制定されたことに伴い、西米良村では同法第 4条第 1項(市町村は、農林水産大臣が定める基本指針に即して、単独でまたは共同してで被害防止計画を策定できる旨定めた規定)に基づく「西米良村鳥獣被害防止計画」を策定しました。
本村では、本計画に基づき、農林業に甚大な被害を与えている鳥獣害の軽減に向けた対策を講じていきます。
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