●森林環境譲与税
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
●使途
森林環境譲与税は、市町村において、森林整備やその担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充て、その使途はインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。
村では、森林環境譲与税を次の事業等で活用しました。
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