1 地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めるため、同法第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画の案を次により縦覧に供します。
なお、利害関係人は、当該地域計画の案に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
※現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
1 縦覧場所
西米良村役場 農林振興課
2 縦覧期間・時間
令和ー年ー月ー日(ー)~令和ー年ー月ー日(ー)
開庁日の午前8時15分~午後5時まで
3 地域計画(案)
(1)小川・越野尾・横野地区
(2)竹原・上米良地区
(3)村所・板谷・八重地区
4 意見書の提出について
利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、次のとおり村に意見書を提出することができます。利害関係者とは、農用地の出し手や受け手、地区の農用地などを借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者などが考えられます。
(1)提出先 西米良村役場農林振興課
(2)提出方法 窓口提出、郵送または電子メール
(3)提出期限 令和ー年ー月ー日(ー)※郵送は必着
(4)意見書の取り扱い
提出された意見書は、原則公開としますが、特定の個人が認識しうる情報、財産等を害する恐れがある等の場合は、公表の際に当該箇所を非公開にすることがあります。
提出された意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画を公告する際に意見の要旨及び処理結果を併せて公告します。
※ 現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
2 地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を策定したので、同法第19条第8項の規定により公告します。
1 縦覧場所
西米良村役場 農林振興課
2 地域計画を策定した地区
(1)小川・越野尾・横野地区
(2)竹原・上米良地区
(3)村所・板谷・八重地区
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